助成金サポート

創業時の会社が狙える助成金について
下記に上げた助成金の他、地域・時期・事業内容により、起業前・起業したばかりの方が活用できる助成金制度もありますので、ぜひ無料相談へお越しください。助成金の種類と要件
トライアル雇用奨励金
職業経験・技能・知識などの不足のため安定的な就職が困難な方(就労経験のない職業に就く方、学卒未就職者、育児等でブランクがある方など)をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により、試験的に雇用した場合に支給されます。- ※下記のいずれにも該当しない者であること。
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- 安定した就業に就いている者
- 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上の者
- 学校に在籍している者(在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
- トライアル雇用期間中の者
- 【対象となる労働者の主な要件】
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- 就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていない者
- 2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
- 離職している期間が1年を超えている者
- 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えている者
- 生活保護受給者・母子家庭の母等・父子家庭の父・日雇労働者・季節労働者等
- 【主な支給要件】
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- ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 原則3か月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)であること
- 【支給額】
- 対象者1人当たり最大4万円/月(最大3か月)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 通称:とっかい金)
就職が特に困難な方(障害者、60~64歳の方、母子家庭の母等)を継続して雇用した場合に支給されます。短時間勤務(週所定労働時間が20時間以上)の方にも使えます。- 【対象となる労働者の主な要件】
- 1. 重度障害者等以外の者
- 60歳以上65歳未満の者
- 身体障害者、知的障害者
- 母子家庭の母等
- 2. 重度障害者等
- 重度身体障害者・重度知的障害者
- 身体障害者・知的障害者のうち45歳以上の者
- 精神障害者
- 【主な支給要件】
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- ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
- 【支給額(()内は大企業の金額)】
- 1. 短時間労働者以外の場合
※支給額を1~3年間の助成対象期間に6カ月ごとに分割して支給
- a.重度障害者を除く身体・知的障害者を雇った場合 120万円(50万円)
- b.重度障害者等を雇った場合 240万円(100万円)
- ab以外の対象労働者を雇った場合 60万円(50万円)
- 2. 短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の場合
※上記支給額を1~2年の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給
- a.重度障害者を含む身体・知的障害者を雇った場合 80万円(30万円)
- a以外の対象労働者を雇った場合 40万円(30万円)
キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)
有期契約労働者等を正規雇用・無期雇用に転換した場合や、派遣労働者を直接雇用した場合に支給される助成金です。 人材確保が難しくなって来ている中、契約社員やパートの正社員化を進めている企業様が増えています。この機会に非正規労働者の正社員化・無期雇用化を検討されてはいかがでしょうか。- 【支給額(()内は大企業の金額です)】
- (1) 有期→正規:1人当たり60万円(45万円)
- (2) 有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
- (3) 無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
- (4) 有期→多様な正社員(勤務地・職務限定、短時間正社員):1人当たり40万円(30万円)
- (5) 無期→多様な正社員(勤務地・職務限定、短時間正社員):1人当たり10万円(7.5万円)
- (6) 多様な正社員(勤務地・職務限定、短時間正社員)→正規:1人当たり20万円(15万円)
- ※派遣労働者を派遣先で正規雇用等として直接雇用する場合、
- (1)(3) 1人当たり30万円(大企業も同額)加算
- (4)(5) 1人当たり15万円(大企業も同額)加算
- ※母子家庭の母等は父子家庭の父の場合、 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合
- (1)1人当たり10万円(大企業も同額)加算
- (2)〜(5) 5万円(大企業も同額)加算
- ※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、
- (4)(5) 1事業所当たり10万円(7.5万円)加算