助成金・補助金サポート

助成金サポート

助成金サポート
助成金の種類によっては、100万円単位で受給できるものもありますし、返済も不要です。 ただ、会社設立手続き中に申請する必要があるものや、人を雇用する前に届出が必要であるものがあります。 本当はもらえるはずだった助成金がタイミングを逃すともらえなくなってしまいます。

創業時の会社が狙える助成金について

下記に上げた助成金の他、地域・時期・事業内容により、起業前・起業したばかりの方が活用できる助成金制度もありますので、ぜひ無料相談へお越しください。

助成金の種類と要件

トライアル雇用奨励金
職業経験・技能・知識などの不足のため安定的な就職が困難な方(就労経験のない職業に就く方、学卒未就職者、育児等でブランクがある方など)をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により、試験的に雇用した場合に支給されます。
※下記のいずれにも該当しない者であること。
  • 安定した就業に就いている者
  • 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上の者
  • 学校に在籍している者(在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
  • トライアル雇用期間中の者
【対象となる労働者の主な要件】
  • 就労の経験のない職業に就くことを希望する者
  • 卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていない者
  • 2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
  • 離職している期間が1年を超えている者
  • 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えている者
  • 生活保護受給者・母子家庭の母等・父子家庭の父・日雇労働者・季節労働者等
【主な支給要件】
  • ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  • 原則3か月のトライアル雇用をすること
  • 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)であること
【支給額】
対象者1人当たり最大4万円/月(最大3か月)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 通称:とっかい金)
就職が特に困難な方(障害者、60~64歳の方、母子家庭の母等)を継続して雇用した場合に支給されます。短時間勤務(週所定労働時間が20時間以上)の方にも使えます。
【対象となる労働者の主な要件】
1. 重度障害者等以外の者
  • 60歳以上65歳未満の者
  • 身体障害者、知的障害者
  • 母子家庭の母等
2. 重度障害者等
  • 重度身体障害者・重度知的障害者
  • 身体障害者・知的障害者のうち45歳以上の者
  • 精神障害者
【主な支給要件】
  • ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  • 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
【支給額(()内は大企業の金額)】
1. 短時間労働者以外の場合 ※支給額を1~3年間の助成対象期間に6カ月ごとに分割して支給
  • a.重度障害者を除く身体・知的障害者を雇った場合 120万円(50万円)
  • b.重度障害者等を雇った場合 240万円(100万円)
  • ab以外の対象労働者を雇った場合 60万円(50万円)
2. 短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の場合 ※上記支給額を1~2年の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給
  • a.重度障害者を含む身体・知的障害者を雇った場合 80万円(30万円)
  • a以外の対象労働者を雇った場合 40万円(30万円)
※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、ご注意ください。
キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)
有期契約労働者等を正規雇用・無期雇用に転換した場合や、派遣労働者を直接雇用した場合に支給される助成金です。 人材確保が難しくなって来ている中、契約社員やパートの正社員化を進めている企業様が増えています。この機会に非正規労働者の正社員化・無期雇用化を検討されてはいかがでしょうか。
【支給額(()内は大企業の金額です)】
(1) 有期→正規:1人当たり60万円(45万円)
(2) 有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
(3) 無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
(4) 有期→多様な正社員(勤務地・職務限定、短時間正社員):1人当たり40万円(30万円)
(5) 無期→多様な正社員(勤務地・職務限定、短時間正社員):1人当たり10万円(7.5万円)
(6) 多様な正社員(勤務地・職務限定、短時間正社員)→正規:1人当たり20万円(15万円)
※派遣労働者を派遣先で正規雇用等として直接雇用する場合、
(1)(3) 1人当たり30万円(大企業も同額)加算
(4)(5) 1人当たり15万円(大企業も同額)加算
※母子家庭の母等は父子家庭の父の場合、 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合
(1)1人当たり10万円(大企業も同額)加算
(2)〜(5) 5万円(大企業も同額)加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、
(4)(5) 1事業所当たり10万円(7.5万円)加算

補助金サポート

新たに創業(第二創業を含む)を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を助成するために「創業促進補助金」という補助金があります。 創業促進補助金は新たな需要や雇用の創出等を促し、日本経済を活性化させることを目的としています。

創業促進補助金の概要

1. 創業者
補助該当者:新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業希望者や創業者 補助対象経費:店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部 受給額:最大200万円
2. 第2創業者
補助該当者:事業継承を契機に既存の不採算部門を廃業し、新分野に挑戦する等の第2創業者 補助対象経費:人件費や設備費等(廃業登記や法手続き費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部 受給額:最大1,000万円

創業促進補助金の申請は経営革新等支援機関へ

一般的には、創業促進補助金の申請は、国が認定する「経営革新等支援機関」の支援を受けなければなりません。 当事務所は中小企業庁より認定を受けている「経営革新等支援機関」です。 2016年度の公募期間は終了してしまいましたが、創業促進補助金について知りたい方、資金調達にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

助成金・補助金サポート料金

助成金サポート料 完全成功報酬着手金0円+成功報酬(獲得助成金の20%)
補助金サポート料 完全成功報酬着手金0円+成功報酬(獲得補助金の10%)
無料相談受付中
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