融資 新型コロナウイルス感染症に係る融資 セーフティネット保証4号とは?
信用保証協会によるセーフティネット保証4号とは
新型コロナウイルス感染症に係る融資 セーフティーネット保証4号
相談窓口
まずは、市区町村の自治体窓口で相談することが一般的です。
金融機関の窓口でも案内はしていただけます。
市区町村・信用保証協会・金融機関
対象者
※新型コロナウイルスにより、47都道府県が指定災害地に認定されています。
(最新情報は、随時自治体に直接確認をお願いします。)
自然災害等の突発的自由により経営の安定に支障を生じている中小企業者であり1年以上継続して事業を行っている方、災害の発生に起因して、前年同月の売上高20%以上減少しておりかつ、その後2ヵ月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方が対象です。
手続きの順番
手続①
本店等(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市区町村に認定申請を行います。自治体の窓口に相談へ行きましょう。
必要書類
・認定申請書(各市区町村の様式)
・売上高比較表
・最近1か月の売上高等の資料
・上記期間後2ヵ月間の売上見込み表
・前年同期(3か月間)の売上高資料(試算表等)
・登記簿謄本または履歴事項全部証明書
・許認可証(保証協会の定める必要な業種の場合)
※自治体によって異なるため、事前に電話で確認することをおすすめします。
手続②
②認定がおりたら、希望の金融機関又は、最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
・上記書類
・印鑑証明
・企業概況書(会社の内容がわかるもの)
金利
金融機関によります。
保証率
0.80%
保証限度額 2億8,000万円(一般保証とは別枠だが5号とは同一枠)
返済期間 金融機関によります。
利子補給
各自治体による利子補給の制度があります。
売上高の20%減少を満たさない場合についても、4号の特例措置として、売上高の考え方も柔軟に対応してくれる場合もありますので、早めに相談に行きましょう。
日々制度が更新されています。最新の情報は事前に相談してください。
資金調達 融資 税理士 永島 俊晶