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従業員採用時の必要書類準備について|会社設立・日本政策金融公庫の創業融資はお任せください

こんにちは。開業支援税理士の永島俊晶です。

 

従業員採用時の必要書類の準備について

 

1.「労働条件通知書」の作成

次のような労働条件を記載したものを、従業員に明示しなければなりません。義務となっています。「労働条件通知書」の交付は義務ではありませんが、後々のトラブル防止のためにも作成しておくことをおすすめします。

 

・雇用期間

例-○○年8月1日~○○年10月31日

 

・勤務場所

例-○○駅前店 東京都港区○○

 

・仕事の内容

例-接客、調理、店舗内外の清掃等の店舗営業に関する業務

 

・勤務時間

例-9時~22時までの8時間以内(勤務シフトによる)

・休憩時間

例-1日の労働時間が6時間を超える場合は、45分の休憩

・賃金

例-賃金 時給(1,000円、交通費なし)

所定時間外、休日労働又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率(法定通り)

賃金の支払い方法 銀行振込又は現金手渡し

賃金の締切日 月末日、支払日 翌月10日

昇給 なし

賞与 なし

退職金 なし

・退職

例-自己都合退職の場合は、退職の30日以上前に届け出ること

 

2.給与振込口座申請書

従業員の給与や賞与の振り込みをするために必要となります。

 

3.通勤手当申請書

 

4.履歴書

 

5.マイナンバーの取得

個人番号カード又は通知カードの写し(通知カードの写しの場合は、運転免許証など本人確認が必要です。)

 

6.年金手帳

 

7.雇用保険被保険者証

以前に雇用保険に加入していた場合必要となります。

 

8.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員に記載してもらう

給与計算をする際に、税金の計算上必要となる手続きです。

従業員の給与計算について、配偶者控除、扶養控除、障害者控除などを受けるために、必要となるものです。

事業主は、従業員にかわって、従業員の所得税を給与から差し引いて、従業員のかわりに税務署に納付する義務が、事業主にあります。

この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、税務署などに提出するものではありませんが、しっかりと保管しておきましょう。

税務調査がある場合などは、確認されるものとなります。

 

9.雇用保険の手続き

ハローワークで手続きをします。

「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

パート、アルバイトでも、労働時間が週に20時間超で、雇用期間が31日以上である場合は、加入しなければなりません。

採用日の属する月の、翌月10日までとなります。

 

10.社会保険

社会保険加入義務者となる場合の事業主は、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者届」を雇用した日から、5日以内に年金事務所に提出します。

 

11.給与所得の源泉徴収票

その年度内に、転職前など他から給与収入がある場合は、前職分の給与の収入金額などを把握する必要があります。

「給与所得の源泉徴収票」は、前職の勤務先から、退職時に発行されるものです。

年度末の年末調整の時に、1年間の税金の計算をするときに必要となります。

 

創業サポートは、会社設立・日本政策金融公庫の創業融資に強い、千葉創業支援センター(運営:永島税理士事務所)にお任せください。

2016.10.01
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