会社設立手順方法(株式会社編)
ご自身で設立する場合の手続き方法です。
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商号を決める
会社の名前(商号)を決めます。基本的には会社の名前は自由に決めることができますが、禁止されているものもありますので、注意が必要です。
「注意点」
(1)株式会社を設立する場合は、商号で「株式会社」を入れなければなりません。
(2)同一の住所には同一の商号は登記できません。同一の住所でなければ、他に同じ名前があったとしても、使用することができます。ただし、不正の目的で他社と似ている商号は使用できません。また、不正の目的がなくても、誰もが知っている有名な企業の名称は避けるべきですし、類似した名称を使用して、その会社が損害を被ると、その会社から損害賠償を請求される可能性があるため注意が必要です。
(3)商号で使用できる文字や符号
下記の文字や符号は会社の商号に使用できます。
漢字
ひらがな
カタカナ
ローマ字(大文字、小文字)
アラビア数字(1、2、3、など)
&(アンド)
’(アポストロフィ)
,(コンマ)
‐(ハイフン)
.(ピリオド)
・(中点)
ただし、符号の使用は、字句を区切る符号として使用する場合に限られ、原則は、商号の先頭や末尾には使用できません。省略を意味する.(ピリオド)は、商号の末尾に使用できます。
下記のものは商号に使用できません。
ギリシャ文字
ハングル文字
など
(4)会社の一部門を表すような文字は使用できません。
下記のような文字は商号には使用できません。
~支店
~支社
~支部
など
下記の文字は使用することができます。
特約店
代理店
(5)法律で使用が禁止されているような文字は使用できません。
下記のような文字も使用できません。
銀行業でもないのに銀行という文字を使用すること。
信託業でもないのに信託という文字を使用すること。
公序良俗に反する文字の使用も認められません。
その他基本事項を決めます。
・発起人
・事業目的
・本店所在地
・資本金
・発行可能株式総数
・1株あたりの価額
・設立時取締役
・事業年度
印鑑の作成
会社に必要な印鑑は基本的には下記の3本セットです。印鑑には規格サイズがありますが、発注先に「会社の印鑑を作成」とお伝えしていただければ、適切なサイズを作成してもらえます。
・会社代表印:法務局に登録をして実印として使用します。
・会社銀行印:銀行の口座開設時に使用します。
・会社角印:請求書や領収書、契約書などに使用します。
定款の作成
定款とは、会社の憲法と言われるような基本原則です。
この定款には、必ず記載しなければならない、「絶対的記載事項」があります。この絶対的記載事項を記載しないと無効になってしまうので、注意してください。
「絶対的記載事項」
・事業目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行可能株式総数
・定款は3部(原始定款用・登記所に提出用・会社控用)用意します。
ただし電子定款は1部で良いです。
定款認証を受ける
定款の作成後、公証役場で定款の認証を受けます。公証役場へ持っていくものは基本的には下記のとおりです。
・定款3部
・費用
・発起人全員の印鑑証明書(発起人が法人の場合は、その登記簿謄本と印鑑証明書)
・公証役場に行く人の実印
・委任状(原則発起人全員が公証役場に行きます。その場合は委任状は必要ありません。)
資本金の払込
(1)資本金を自分名義の口座に自分名義で払い込みをします。
(2)通帳の表紙と1ページ目、資本金の払い込みをしたページのコピーをとります。
(3)払込証明書を作成して、(2)のコピーを一緒に綴ります。
(4)(3)の書類の継ぎ目に代表印を押します。
登記申請
・資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。
・会社成立日は、登記申請日となります。
・原則として、会社設立登記の申請は、代表取締役が行います。
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会社設立・税理士 永島 俊晶
2018.10.06